会則
栄和丸田自治会会則
平成12年4月1日 一部改正
平成16年4月1日 一部改正
平成17年4月1日 一部改正
平成28年4月1日 一部改正
第1章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、栄和丸田自治会(以下「会」という。)と称し、事務所を会長居住住所に置く。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図り、明るく住みよい清潔な街づくりをはかることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前第2条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
一 防災、防犯および衛生に関すること。
二 環境、社会福祉および文化に関すること。
三 慶弔、娯楽に関すること。
四 姿勢との協力及び連絡調整に関すること。
五 その他、目的達成に必要な事項。
第2章 組 織
(組織)
第4条 この会の事業を遂行するために次に組織を設ける。
一 総務・広報部 …総務・広報に関すること。
二 自主防災部 …防災(消防含む)に関すること。
三 防犯部 …防犯に関すること。
四 環境衛生部 …環境衛生に関すること。
五 祭事部 …祭事に関すること。
六 交通対策部 …交通安全に関すること。
2 自主防災部の下部組織として防災チームを設ける。
3 第1項の事業を実施するにあたり、各専門部長は事業計画書(様式第1号)を作成し、役員会の承認を得なければならない。
(構成)
第5条 この会は、栄和丸田地域に居住し、世帯を構成するものおよび事業を営むもの(以下「法人」という。)を会員として構成する。
(機関及び役員の任務)
第6条 本会は、以下の機関を置く。
一 総会
二 役員会
2 総会は、会の最高意思決定機関であり、全会員を以て構成する。
3 総会及び役員会は、会の予算、決算その他、会の運営に関する事項を審議及び決定をする。
4 この会の機関を維持、運営するために次の役員を置く。
一 会長 1名 会を代表し、会を統括。
二 副会長 3名以内 会長を補佐し、会長事故あるときの代行。
三 会計 2名以内 会の一切の出納。
四 書記 1名 会の議事記録及びその他文書事務。
五 総務 1名 会の運営全般及び管理。
六 専門部長 若干名 会の事業執行に係る企画及び運営。
七 副部長 若干名 部長を補佐し、部長事故あるときの代行。
八 会計監査 1名 会の会計監査。
九 支部長 支部数名 役員の補佐及び班長の統括。
十 班長 班数名
(1) 自治会費の徴収及び納入を行う。
(2) 各種回覧、配布文書の処理を行う。
(3) 班の代表代議員として総会に出席する。
(4) 支部長を補佐し、自治会運営に必要な諸活動を行う。
(5) 班内の要望事項等を把握し支部長に連絡する。
十一 婦人部 若干名 各専門部の活動に協力し、婦人部ならではの活動を行う。
5 前第4項一から六号までは副会長が兼務できる。
6 前第4項一から七号までの役員の構成を以って役員会とする。
7 役員及び支部長には、予算の枠内でかつ、役職に応じて通信費相応分の経費を支給することができる。
(役員の選出)
第7条 前第6条第4項一から八号の役員の選出は、原則として選挙により総会で承認する。また、会長、副会長、会計、書記、総務、専門部長、副部長、会計監査は役員による互選とする。
(班長及び支部長の選出)
第8条 班長は各班において選挙または推薦により決定する。ただし、班の状況等により輪番制により決定することができる。また、支部長は班長による互選とする。ただし、その場合自薦を妨げない。
(役員の任期)
第9条 前第6条第4項一から八号の役員の任期は2年とし、九から十号の役員は1年とし、再任は妨げない。また、任期途中での辞任等による欠員補充の役員の任期は、前任役員残任期間とする。
(顧問、相談役)
第10条 会に相談役及び顧問を置く。相談役及び顧問は会長が推薦し、役員会の決議を経て会長が委嘱する。
2 前第1項の任期は2年とする。ただし、役員会で延長承認した場合はこの限りではない。
第3章 会 議
(会議)
第11条 会議は班長会、役員会及び総会とする。
一 班長会の開催は、適宜、会長が招集する。
二 役員会は原則、奇数月の第2土曜日若しくは必要に応じて会長が随時招集する。
三 総会は毎年事業年度終了後、2ヵ月以内に会長が招集する。ただし、会長が特に認めたとき、また会員の過半数の要請があるときは随時会長がこれを招集する。
(総会)
第12条 次の事項は総会の決定によらなければならない。
一 前年度の事業報告及び決算。
二 次年度の事業計画。
三 会則の改変。
四 役員の選出。
五 その他会の運営に関して重要と認める事項。
(議決)
第13条 すべての会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は出席者の半数の賛成で決定する。可否同数の場合は会長が決定する。
第4章 会 計
(会費、会計)
第14条 この会の経費は、会費、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
一 一般会員の会費は年額3,600円とする。ただし、援護家族の会費は減額または免除することができる。その場合は役員会で決定する。
二 特別会員(以下「法人」という。)は法人の規模等により年額24,000円以下とする。その場合、法人の規模等は役員会で決定する。
三 単身者等(アパート)のうち、学生に限り年額1,800円とする。
2 前第一から二号の会費は、4、8、11、2月の年4回に分割又12ヶ月分一括を個別に班長が徴収し、これを支部長が各班毎にまとめて会計へ納入する。なお、途中転入者は、入居翌月分より徴収し、中途転出者は、転出時の翌月以降の会費を返納する。
3 単身者等(アパート)で前二号の規定によらない場合は、次による。一戸5室以上の建物は5室までを法人とみなし、それに見合う会費を所有者が納入する。
4 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(帳簿の整理)
第15条 この会に次の帳簿及び書類を備えるものとする。
1、役員名簿 2、会員名簿 3、金銭出納簿 4、会費徴収簿 5、証拠書類綴
6、その他必要とするもの
第5章 慶弔及び災害見舞等
(慶弔及び災害見舞等)
第16条 慶弔及び災害等の見舞の支払い基準は次のとおりとする。
一 同居し、かつ生計を共にする家族が死亡した場合に、一律5,0000円の香典を支払うものとする。
二 災害により、甚大な災害を受けたときは災害の種別及び災害程度により見舞金をしきゅうすることができる。
三 災害の種別、被害の程度及び見舞金の額については、役員会でその都度決定する。
四 その他、慶弔に係る事項については役員会で決定する。
第6章 そ の 他
(免除に関する事項)
第17条 次の該当者は班長を免除することができる。
一 法人会員
二 その他会長が必要と認めた場合。
三 前一から二号の免除者は、年度開始に決定し会長が公表する。
第7章 補 足
第18条 本会則に定めのない事項については、役員会の決議により定めることができる。定めた事項は会則に準ずる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から実施する。